COMPENSATION
RULES

報酬規定

(目的)

第1条

この規定は、一般社団法人池田泉州奨学基金定款第25条の規定に基づく「役員に対する報酬の支給の基準」について定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下の通りとする。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)報酬とは、理事会、この法人が設置する委員会等(以下「委員会等」という)に従事した対価として受ける財産上の利益をいう。

(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。

(役員に対する報酬の制限)

第3条

各役員に対する各年度の報酬の上限は、12万円の範囲とする。

(報酬の支給基準)

第4条

1 役員ならびに委員会等委員が、次の各号に掲げる業務等に出席従事した時は、その出席従事にかかる対価として別表に掲げる金額を支給することができる。

(1)理事会

(2)委員会等

2 前項各号に定める報酬等は、次の者には支給しない。

(1)この法人の設立母体である、池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行またはそのグループ会社の役職員である者

(2)報酬等の受領を辞退する者

(3)その他、報酬の支給が適切でないと判断される者

(費用の支給)

第5条

この法人の役員ならびに委員会等委員の職務の執行に際し発生する費用については、その実費又はその相当額を支給することができる。

(支給の時期)

第6条

1 報酬等の支給は、必要に応じ源泉税等を徴収の上、業務の終了後速やかに行う。

2 費用の支給は、必要に応じ、事前に支給することができる。

(規定の改廃)

第7条

この規定の変更は、社員総会の決議により行う。

(補則)

第8条

この規定の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

附則

1 この規定は、2024 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規定は、2026 年 6 月 18 日から施行する。

別表 日当の額

業務等の種類 理事会、委員会等への出席
日当 10,000円(源泉所得税控除後の金額)